信託そのものの登記
もしかしたら今年初おはぎだったかも知れない。
3個で300円(税抜)はヤバイぐらいの高コスパ♪
すみません、今回はかなりマニアックな記事かも知れませんので、
「おはぎ美味しそうだな」で戻っていただいても構いませんm(_ _”m)
信託は、信託したい財産を託す人(委託者)と財産を託されて信託事務を行う人(受託者)との契約によって成立します。
で、信託財産に不動産が含まれていた場合は当該不動産が信託財産である旨の登記を行うことになりますが、信託そのものを登記することは「原則」ありません。
「原則」と書いたのだから、例外もあるという話。
信託に関係した債務(信託財産責任負担債務)が発生する場合、その債務の弁済は信託財産から負担することになりますが、それでも足らなければ受託者が自腹切ることになります。
場合によっては受託者個人の財産が差し押さえ…ということにもなりかねません。
そうなってしまったらあまりにも受託者が気の毒、ということで受託者の負担を軽減するために、あくまで信託財産責任負担債務は信託財産のみを引き当てとする信託があります。
これを「限定責任信託」と言います。
信託法の216条に規定がありますが、この限定責任信託は登記することによって効力が生じます。
限定責任信託は「〇〇限定責任信託」の要領で信託そのものが登記されますが、登記事項としては名称、事務処理地、効力発生日、目的、受託者、終了事由などです。
限定責任信託は商業・法人登記の類型となり、会社法人番号も付与されるようです。
(限定責任信託登記規則の末尾の別表に限定責任信託登記簿のサンプルがありました)
信託行為を示す契約書や信託宣言などが登記の添付書類となり、
登記申請人は限定責任信託そのものがなります。
(申請人 〇〇限定責任信託、受託者△△ と言った要領です)
蛇足ながら、会社・法人と同様に法務局に印鑑届出を行いますが、届出者は受託者となります。
以上から、限定責任信託の組成および登記には委託者と受託者が関与することになりますが、信託債権者等の第三者は一切関与しませんし、第三者の承諾等も不要と思われます。
そのため、第三者保護を図るために以下のような規定が置かれています。
・取引の相手方に対する明示義務(信託法219条)
・受託者の第三者に対する責任(同224条)
・受益者に対する信託財産の給付の制限(同225条、信託法施行規則33条、信託計算規則24条)
また、限定責任信託の登記とは別に、当該限定責任信託の信託財産となる不動産も、通常の信託と同様に信託の登記をする必要がありますが、信託目録の信託条項の中で当該限定責任信託の名称や会社法人等番号を記載して、限定責任信託との紐づけを行うと考えます。
(ネットなどで信託目録のサンプルを探してみましたが、見つかりませんでしたのであくまで私の予測ですが)
解説は以上です。
調べたことを自分の言葉でまとめるのはかなり勉強になりますね。
周りの人に口頭で説明してみるのも良いですね。
皆さんも学ばれている分野がおありでしたら、是非一度お試しください。