名義とは?
今週3回目のあんトースト@ホリーズカフェ。
あん活と仕事に励んでいたそんな私にあんこの神様からの少し早めのクリスマスプレゼントだったでしょうか?
実際は知人からいただいたものです。
あんこ好きを公言しているからか、よくあんこ系のお菓子やパンなどを頂戴いたします。
ありがたいことです。
やはり口にするって大切ですね。
流石の私でも一度には食べきれないボリュームです。
大事に食べようと思います(努力目標)
今日は信託の勉強会でした。
一般のお客様に、信託をどう説明するか、というテーマでミニセミナーを行いました。
セミナーのコンテンツや伝え方などに貴重なフィードバックをいただきました。
信託は、今までに(民法の世界では)なかった概念なので、より伝えるのが難しい。
来年から相続登記が義務化されるので、例年に比べ相続登記の依頼が増えていますが、一般のお客様は「相続による所有権移転登記手続きをしてください」という依頼の仕方は普通されません。
たいていは「親が亡くなったので、実家の名義を自分名義にしてほしい」という感じで依頼を受けます。
この場合の「名義」とは不動産の権利者として登記簿に記録されている人ですが、ここからも「名義人」は「所有者」の意味でつかわれることが多いです。
それゆえ、「名義」と「権利」は不可分なものかと。
ところが財産を信託すれば、財産の権利者が「名義上(形式上)の権利者」と「実質的な権利を持つもの」に分けられるのです。
それによって、遺言や後見ではできなかった財産の承継が可能となったり、段階的な事業承継ができたり、法律婚によらないパートナー、あるいはペットに財産を遺せたり、といったこれまでの法律の枠組みではできなかったことが可能となるのですね。
ただ、いかんせん前述のとおり「名義」=「所有者」という発想が強く根付いているので、所有という概念を形式的(名義上の)所有者と実質的所有者に分ける、ということをご理解いただくのが第一歩ですね。
小難しい法律を分かりやすい言葉、自分の言葉で分かりやすく説明することは専門家の職責ですね。