信託はいつまで?
甘いものだけでなく、実は辛いものも好きです。
上のカレーは辛さを5段階選べましたが、一番辛い「激辛」にしました。
あまりに辛くて食べられなかった後悔よりも、チャレンジしなかった時の後悔の方が大きいからです。
だって、辛さを味わえないのですから。
結果、美味しかったし、良い汗かくことが出来ました(;’∀’)
で、本題。
信託と遺言の大きな違いの一つに、財産権(受益権)を何代にもわたって承継できること。
これを「受益者連続信託」と言います。
では、受益者を何代でも、まだ地球に来ていない子孫までをも指定できるのか、と言えば、
当然できます。
ですが、我々が地球を去る日が必ず来るのと同様(大げさ)、信託にも終わりの時が定められています。
これが以下の条文です。
信託法91条
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
思わず「何言っとるねん!」と言いたくなるような条文。
まあ、法律の条文は小難しく書かれていますが、信託法は特に難しいのですね。
まず、赤字が主語ですが、長っ!
で、この赤字の部分が「受益者連続型信託」のことを示しています。
で、青字の部分ですが、信託が開始(契約締結された時など)されて30年を経過してから、受益者連続の規定で受益者になった人です。
そして、緑色の部分ですが、当該受益者(青字の受益者)が死亡するか、信託の定めで受益権消滅事由が発生した場合に信託が終了する、ということです。
平たく言えば、信託が開始してから30年経過してから受益者になった人が死亡するか受益権が消滅した場合、その次の受益者を定めていたとしても、その時点で信託が終了。
すなわち、30年たってから受益者になった人まで、ということです。
ていうか、改正信託法が施行されてまだ30年たってませんので、この規定が適用されたことはまだ1件もないですが。
まあ、30年経ってから受益者が交替したときに、信託を継続する必要があれば再度見直すことになるのでしょうか。
今年私がそういった信託を組成したとしたら、後期高齢者になってから当該信託を見直すことになりそうです。
まあ、その年代でもバリバリ働いているような人は当たり前にいますので(会社経営者あるいは政治家やオーケストラの指揮者など)、美味しいあんことカレーを食べ続けて健康な身体を維持し続ける所存です。