後妻業対策信託

↑弊所の最寄り駅、JR百舌鳥駅の改札の目の前にあるベーカリーカフェLaniさんのあんトースト。
オープンするとこうなります。


あんこぎっしりです(´▽`)
このお店のアンパン族は、いずれもあんこぎっしりで私好みです♪

先日パン食べ放題に行った後は、しばらくパンはいいや、と思っていましたが、
喉元過ぎればですね(笑)

冒頭に紹介するあんこのインパクトが強くて、他の内容が入ってこないとたまに言われる本題です。

何年か前に「後妻業」というドラマがありました。
お金持ちの配偶者となって「全財産妻に相続させる」という遺言を書かせて、亡くなったときに相続財産ゲットだぜ!というアレです。

配偶者は法定相続分でも全財産の2分の1もらえます。
他の相続人(子など)に遺留分侵害額請求をされたとしても4分の3は確実にもらえます。

結婚したのが死亡の一週間前だとしてもです。
それだけ、配偶者は法定相続人としては強い権利があるのです。

まあ、若い後妻にメロメロにされて骨抜きにされて財産持ってかれたとしても、本人が幸せな最期を迎えられるなら、それはそれで良いのかも知れませんが。

もし私が、若い後妻を娶ったお金持ちから相談を受けたとします。
籍を入れたのはいいが、いきなり公正証書遺言を書いてくれと言われた。
公証役場も予約していると。

どう見てもプロやん、手際良すぎ(笑)

私ならこうアドバイスします。
「じゃあ、公正証書に行く前にめぼしい財産を自己信託しておきましょう」

つまり、財産を信託したとたん(民法上は)自分の財産ではなくなります。
信託財産は「信託法の世界」の財産となるので、民法上の規定である遺言の対象からは外れます。

だから、そんな状態で「全財産を妻に相続させる」という公正証書遺言としても、後はカスみたいな財産しか残りませんし、負債は信託財産にはできないので、負債も相続されることになります。

まあ、婚姻生活を続けていく中で、相手が改心した、あるいは実はプロではなく自分の思い過ごしだったと分かれば、信託を止めるか自分が亡くなった後の受益者を妻に指定するかですね。

信託で財産を守ることはできますが、伴侶選びは慎重にというお話ですね。

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