二つの世界

↑新製品を見るとつい試してしまいます。

前回の続きです。

財産(想い)をしっかりと後世に伝える一番の方法。
それは「信託」です。

財産を信託財産にして、信頼おける人に託す(受託者)。
もし見つからなければ、とりあえず(自己)信託でもOK

そして、受益権(実際上の財産権)の承継先を決める。何代でもOK!

これで財産が確実に大切な人に引き継がれます。
よしんばあなたが認知症になっても財産の管理や処分は受託者がしてくれます。

え、遺留分は考えなくていいの?と思った方もいるかも知れませんが、結論から言えば、

遺留分?何それ美味しいの?

いや、あんた司法書士だろ?とツッコまれそうですが、財産を信託行為(信託契約や自己信託のこと、あと遺言信託というのもあります)によって信託財産にすれば、遺留分何それ美味しいの、となります。
あんこをつけたらおいしくなるかも知れませんが(適当)

遺留分というのは民法の規定です。
財産権(所有権)に関する規定も沢山あり、日本国憲法で保障されている「私有財産制」を担保した法律だとも言えます。

民法は司法書士や行政書士の試験ではもちろん、予備試験や司法試験など法律系の資格試験では大きな比重を占める最重要科目です。

遺留分も相続も遺言も全てその民法の規定ですが、財産を信託すればそれはすべて「信託法」という法律で規制されます。

言うなれば、財産が「民法の世界」から「信託法の世界」に移るのです。

ざっくり言えば、日本に居るなら日本の法律に縛られるけど、アメリカに移住すればアメリカの法律(あるいは州法)を守らないといけなくなるようなものですね。

まあ、理論上はそうなのですが、現実は判例(裁判での実績)が出ていないので、実際問題不透明な部分もございます。
まあ、現在の信託法は施行されてから20年も経っていないので致し方ない面がございます。

理論上だけでなく実務上も信託が確固たる地位を築くために尽力することが私のライフワークかも知れません。

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