住所変更登記の話
今日は不動産取引の立会で某金融機関に。
最寄りの駅から徒歩約20分。
個人的に徒歩20分ぐらいなら苦にしませんタイプですが、なんせ暑い💦
暑い中歩き回ったあとのあんこ補給は格別です♪
以上、本題。以下は雑談です(笑)
不動産を買った場合はもちろん法務局に名義変更(所有権移転登記)の申請をいたします。
この登記には新たに所有者となる人の住民票の添付が必要です。
この住民票の記載の住所が所有者の氏名と共に登記されます。
ところが、居住用の不動産(マイホーム)の場合、登記されている住所は引っ越し前の住所であることが多いです。
というのは、不動産を買った時点ではまだ引っ越しや住所移転の届出を行っていないので、その時の(引っ越し前の)住民票を法務局に提出するからです。
スジ論から言えば、引っ越しが完了してから改めて新しい住所に住所変更登記を行う必要がありますが、そのままの場合がほとんどです。
多くの場合は不動産を売却するタイミング(新しい買主への所有権移転登記)や、住宅ローンを完済して金融機関の抵当権を抹消する登記の際に先立って行います。
今まではそれで良かったのですが、この度住所変更登記が義務化されました。
法務局のホームページにも記載があります。
施行は令和8年までになされるそうです。
義務化ということは、放置して置いたら過料などのペナルティが課される可能性もあるということですので、今のうちから手続きしておいても良いかも知れません。
もちろん当事務所でもお引き受けできますし。
自分の不動産についての登記は必ずしも司法書士に依頼しなければならない、というわけでもないので、お時間がある方はご自身で挑戦しても良いかも知れませんね。