定款に夢を込めて

会社を設立する時にまずしなければならないのが「定款」の作成。
定款とは、簡単に言えば会社の憲法のようなもの。

そこで会社の名称とか、本店の場所とか、事業年度とか、機関(取締役会をつけるか、監査役をつけるかetc)などを決めたりするけど、特に重要なのが「目的」

要するに設立しようとする会社がどのような事業をするかで、依頼者様とに打ち合わせる時にも、
「これからやろうとする事業だけではなく、将来やってみたいと思う事業もあらかじめ書いておいてください」
とよくお話しています。

というのは、会社の目的は登記事項になって、会社の登記簿にもそのまま記載されるのだけど、将来新たな事業をしたいときに定款変更して、目的変更の登記をするとなると、法務局に支払う登録免許税が3万円かかってくる。
これは税金なので、司法書士に依頼せずに自分で申請しても払う必要があります。

だから設立時にあらかじめ多めに書いておくわけです。
もっとも、定款に書いている事業を実際やらなくても、ウソツキ呼ばわりされることはないのでご安心あれ。
私が見た中では、30個ぐらい書いてある会社もありました。
ただ、なんでもかんでも書きすぎると「一体何をしている会社だ?」と思われてしまうこともありえるので、その辺はほどほどにした方が良いかも。

では、逆に、定款に書いていない事業をしてはならないのか?
もちろんそんなことはないけど、建設業や宅建業など、行政庁の許認可が必要な業種であれば注意が必要。
許認可を申請する場合は、登記の目的欄にその事業が書かれていないといけません。
(例、建設業なら「建設工事業」など)

私も行政書士として許認可のお仕事をいただくことがありますが、目的欄に所定の事業内容が書かれておらず、先だって司法書士として目的変更登記を行うこともあります。
ハイブリッドですね。

だから、専門家の立場としては、きっちり事業内容をヒアリングして、その際には将来許認可の申請を行う際にもそれで通るように定款の記載内容を考えておく必要がありますね。

もし将来私が他のビジネスを始めた時にしれっと定款の事業目的に
「あんこ及びそれを材料とした菓子の製造及び販売並びに飲食店の経営」
とか記載しているかもしれません(笑)

で、定款認証の時に公証人さんに
「あんこというよりか和菓子じゃないの?」とご指摘を受けても
「いいんです。あんこ以外は扱いません!」とか言っているかも知れません。

夢(妄想?)が広がりますね( *´艸`)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です