船が沈む前に
法律で規定されている遺言は何種類かあるのですが、実際に使われるのはほとんどが
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
その他にも名前だけ挙げると
「秘密証書遺言」「一般危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」「難船危急時遺言」というのがあります。
一番最後の「難船危急時遺言」の条文はこちらです。
民法第979条
第1項:船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
(第2項以降は省略)
条文上は「船舶」とありますが、飛行機の遭難の場合にも適用されるらしいです。
司法書士の資格取得を目指していたころ、民法のテキストにこの条文が出てきたのですが、思わずテキストにツッコミ入れてしまいました。
「船が沈むという緊急事態に証人になってくれるような人なんかどこにおるねん!(しかも2人)」
同じこと考えた受験生は私以外にもいるはずです。
こうならないためにも遺言は遺しておいた方が良いですね。
少なくとも、船や飛行機に乗る時は、司法書士でなくても、紙とボールペンと認印と朱肉は常に携行しておきましょう。
3分あれば遺言は書けます。
実証した動画がこちらです↓
ここで「遺言書いたのはいいけど、水に浸かったらどうするんだ?」
とお思いになった方もいらっしゃるかも知れませんので、こちらもご準備しておくのが良いと思います↓
具体的な書き方はこちらで伝授いたします!
ウェブではなく対面で遺言の書き方を知りたい方はこちらもご活用ください↓