お勧めの遺言(まとめ)
これまで遺言について多くの記事を書いてきましたが、お勧めできるのは自筆証書遺言を書いて法務局に保管してもらう(遺言書保管制度利用)か、公証役場で作ってもらう公正証書遺言です。
これら他の遺言と違うのは、なんと言っても相続発生後(遺言者の死亡後)の、家庭裁判所による「検認」手続が不要となることです。
遺言が実際に執行されるためには、やるべきことを少なくすることに越したことありませんからね。
※検認の説明は以下記事にて
両者の違いを簡潔にまとめてみました。
自筆証書遺言 (法務局の遺言書保管制度利用) | 公正証書遺言 | |
作成者 | 遺言者 ※目録以外は遺言者自身で手書き | 公証人 |
本人の出頭 | 必要 | 必要(ただし出張してもらえる) |
証人の手配 | 不要 | 必要 (未成年者、相続人・受遺者、配偶者、直系血族は不可) |
手数料 (司法書士報酬は別途) | 安価(\3,900) | 相続人・受遺者の数、相続財産の規模に比例 (高額になりがち) |
相続発生時の関係者への通知 | あり | なし |
こうして見ると、自筆証書遺言は安価で証人の手配の必要がないけど、自分で書かないといけないのが少し面倒で、公正証書遺言は全て公証人がしてくれて、出張もしてくれるけど、その分高価でかつ承認の手配も必要となります。
簡潔に言えば、自筆証書遺言は安価だけど手間、公正証書遺言はラクだけど高価と特徴が対照的です。
私見ではありますが、自筆や役場に足を運ぶことが負担に感じられる場合は公正証書遺言で、そうしたことを厭わないのであれば、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言をお勧めします。司法書士などの専門家にサポートを依頼された場合は内容・形式についてアドバイスしてくれます。
また、財産の変動に応じて遺言の内容を見直すことが想定される場合も、手数料が安価な遺言書保管制度の利用が適しているかも知れませんね。
何度も遺言を書くことで慣れてきて「遺言マスター」に成れるかもしれませんよね。