遺言状を探せ!

以下は私の愛読書ですが、お父さんの遺言状が見つからずに困っていた青年の話がありました。

で、どうしたかと言うと…

マーフィーの法則を知っていたこの青年は、眠る前に自分の心の深層に、「私はいま、この問題を潜在意識に引き渡します。それは父の遺言状がどこにあるのかちゃんと知っており、それを私に教えてくれます」と親しく、くつろいだ調子で語りかけました。
(中略)
その翌朝、この青年はロサンゼルスのある銀行にどうしても行かずにはいられないような予感がしました。そこに行ってみると、父の名前で登録してある貸金庫があり、そこに入っているものが彼の問題のいっさいを解決しました。

マーフィー100の成功法則(三笠書房)より

「マーフィーの法則」とは、簡単に言いますとマーフィー博士という人による、潜在意識の活用法です。潜在意識をうまく活用すれば、汗水たらして働かなくてもお金持ちになれるそうです。
興味ある方は上のリンクをクリックしてみてください。

中にはこちら↓を思い出す方もいらっしゃるかも知れませんね。(8cm盤のシングルCD懐かしい…)

でも、日本の場合は遺言が見つかって一件落着というわけには行きません。
それをそのまま法務局や銀行に持って行っても受け付けてくれません。

なぜなら「検認」という手続が必要だからです。

民法第1004条
第1項 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
第2項 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
第3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

検認とは、平たく言えば、自筆の遺言書を「公的」なものとして家庭裁判所がお墨付きを与える手続きです。
ただ、手続が面倒くさいです。

全ての法定相続人のリストを出す必要があるのです。
それには、戸籍謄本と、被相続人のすべての戸籍(出生~死亡まで)を集めることになります。
司法書士の典型的業務ですが、結構時間のかかる作業です。

私は10年少し司法書士をしていますが、検認済の遺言書を見たのは1回のみです。
あまり活用されていないのでしょうね。
検認は大変面倒くさいので、我々司法書士も遺言のご相談を受けた時は、検認の要らない方法をご提案します。

まず一つが1004条2項にもある、公正証書遺言。
それから、以前ご紹介した、法務局による自筆証書遺言保管制度です。

これらの違いはまた追ってご紹介いたしますね。

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