初めて知った法律
ふと、「法律」というものを人生で初めて知ったのはいつだったのか、ということを考えてみました。
少なくとも、この世に生を受けてすぐに立ち上がって7歩歩き、右手を挙げて「民法第3条 私権の享有は、出生に始まる」と言ったわけではないということは確かです(笑)
たとえ神様が私に法律を勉強させて世の中の役に立たせることを企図していたとしても。
覚えているのは、小学校一年か二年の頃、児童向けの学習雑誌でのお金について学ぶ記事で「同じ硬貨は20枚までしか使えない」ということが「法律」で決まっている、ということを読んだ時だったと思います。
例えば、21円の商品をお店で購入する際、1円玉21枚を使って支払うのはお店側が受取を拒否できる、ということです。
そのような場合は銀行で両替してもらえれば良いと言うことまで書かれてましたが。
少なくとも、子供だった私が良くも悪くも法律というものにインパクトを抱いた瞬間ではありました。
大人になってそれを生業にすることは露知らず。
あと、昔の刑事ドラマで、1円玉を愛して集めていた男が急いでいて瓶に入った大量の1円玉を抱きかかえてタクシーに乗ったところ、運転手さんに受け取りを拒否され、逆上して殺害してしまったというような話を観た記憶もあります。
で、条文を探してみました。こちらになります。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
第7条 貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する。
そもそも、法律というものは偉い人、賢い人が氣まぐれに作ったわけではもちろんなく、何らかの立法趣旨があって作られたのは確かです。
この条文の場合だと、お店側の便宜のためでしょうか。
例えば、スーパーのレジ列が並んでいるときに、レジ係の人が21枚も数えてられないだろうし。
数え間違えたり、あるいはゲーセンのメダルが紛れ込んでいても分からないことも考えられますからね。
とはいえ、この令和の世の中、現金以外の決済手段(PayPayなどのバーコード決済やICOCAなどのICカード決済など)が当たり前となりつつので、この条文の重要性も制定当時に比べると変わりつつあると言えます。
それに、今やスーパーやコンビニでも代金を店員さんに支払わずに、精算機にお金を投入するお店も増えてきましたからね。
もし、精算機に同一種類の硬貨を21枚以上投入したらどうなるのか、ちょっと興味深いです。
今度試してみようかと思います。