遺言を残しておいた方が良い人
遺言シリーズ第3弾です。
過去記事はこちら↓
第1弾
第2弾
どの方も遺言は残しておくに越したことはないですが、特にその必要性が高い方についてにご説明したいと思います。
まず、民法の条文です。
第882条 相続は、死亡によつて開始する。
まあ、当たり前の事を書いていますが、この条文は「5・7・5」になっているので、つい呟きたくなりそうです(笑)
で、相続の手続というのは大まかに説明すると以下のような感じです。
①相続財産の調査(不動産、預貯金など)
↓
②相続人の調査(戸籍謄本などで)
↓
③相続財産を分ける方法について、全相続人で遺産分割協議を行う。
↓
④遺産分割協議の結果を受けて、具体的な手続き
(不動産の相続登記、預貯金の名義書換・払戻など)
遺産分割協議は全相続人間で行わないと、無効になります。
ですので、まずは相続人全員が遺産分割協議のテーブルに着くことが必須です。
といっても、全相続人が一堂に会する必要はなく、持ち回りでの合意でも構いません。
相続人は民法第886条~第890条で規定されています。
(こちらで条文を参照できます)
かいつまんで説明すると
第1順位 配偶者+子
第2順位 配偶者+直系尊属(両親や祖父母など)
第3順位 配偶者+兄弟姉妹
となります。
また、第1順位の子や第3順位の兄弟姉妹が被相続人の相続発生時にすで死亡していた場合はその直系卑属(子や孫)が代わりに相続人になります(代襲相続人と言います)。
ただ、兄弟姉妹の場合の代襲はその子(被相続人から見た甥や姪)までで、甥や姪の子には代襲しません。
少しややこしい説明で恐縮です。
もしも今、ご自身が亡くなった時に、相続人となる人全員と連絡を取ることができるのか、を確認しておいた方が良いです。
(たとえば、年賀状のやり取りがあるとか、携帯電話番号を知っているとか)
良くあるのが、前にも書きましたが離婚して元配偶者が子供を引き取って、全く会ってない場合でも親子関係は切れませんので相続人であることに変わりないし、兄弟姉妹でも大人になって何十年も音信不通の場合もあるかも知れません。
でも、遺産分割協議をするにはこうした音信不通の相続人と連絡取れないと、遺産分割協議が1ミリも前に進みません。
確かに戸籍を調査することによって、相続人は判明しますし、連絡を取ることができても、遺産分割協議に応じてくれるかはまた別の話です。
手紙を送っても、全くスルーされてしまうかも知れませんし。
そうならないためにも、もしも連絡の取れない相続人になりえる人がいらっしゃるなら、まずは遺言を残しておくことをお勧めします。
(たとえ「全財産を〇〇に相続させる」の一行遺言でもOKです)
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