離婚と司法書士

意外に思われるかも知れませんが、離婚に関係する業務を受任することがあります。

典型的なのは、財産分与の一環で夫名義の不動産を妻名義に移転する場合の登記手続(所有権移転登記)でしょうか。
不動産の登記簿を見ても、財産分与を原因とした所有権移転の記録をたまに見かけます。

あと、たまに離婚の手続についてのご相談もいただくことがございます。どういう手続きが必要になるのかや、あるいは決意がすでに固まっている場合における離婚協議書の作成についてでしょうか。

また、当事者間で協議がまとまらず、家庭裁判所での調停になった場合も、代理人として交渉はできませんが裁判所に提出する書類の作成でしたら可能です。

離婚に際して相手方との交渉を弁護士に依頼すれば、着手金だけでも数十万かかりますが、そこまでの必要がなく、夫婦間のみで話が付く場合でも離婚に際しての取り決めを文書の形で残しておくことをお勧めします。

いわゆる「離婚協議書」ですが、公証役場で「離婚公正証書」を作ってもらうことをお勧めします。

というのは、やはり離婚はお金が絡むからですね。
財産分与の内容だったり、慰謝料であったり、あるいは未成年のお子様がいらっしゃる場合は養育費や、別居する親と子の間の面会交流の取り決めでしょうか。

公正証書にしておくことのメリットは、一方が約束を破った場合に強制的に履行させることができます。
例えば、約束した養育費を払ってくれない場合などは、相手方の給料を差し押さえて会社から直接払ってもらえます。
(ただし、転職された場合はできなくなりますが)

一度夫婦の契りを交わしたのであれば、生涯添い遂げるのが確かに理想ですが、何らかの事情で別々の人生を歩む選択をすることも致し方がないことです。

「子供のために離婚できない」ということを言う人もたまにいらっしゃるかも知れませんが、夫婦間がギスギスして家の中の雰囲気が良くないのに仮面夫婦であり続けるのは、お子様にとっても悪影響かも知れません。

ただ、夫婦間の事情は、お子様には一切関係ございません。
別れたとしても、常に別居している親とは面会交流の取り決めをして、定期的に会える環境を作ってあげるのがお子様の精神的発達には不可欠です。特にまだ幼い場合は。

具体的には面会の頻度、日程調整の決め方や、あるいは面会の時間などできるだけ具体的に決めて離婚公正証書に記載します。

養育費を決めても全然払ってくれない、ということが問題視されています。
養育費と面会交流については交換条件ではありませんが、面会交流を定期的に行う(子供への情を感じられる)ことで、養育費の支払いを促す効果も期待できます。

繰り返しになりますが、夫婦は離婚という選択をとっても親子関係は切れません。
ですので、まず第一にお子様の利益・幸せを考慮してあげることが大切なのではないかと思います。

もしも、離婚を考えている場合、弊所でもご相談に応じますのでお問い合わせください。

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