信託のご褒美

弊所の向かいには某大型スーパーがあり、よくそこでランチを調達しています。
今日は500円でのり弁が売ってました。のり弁結構すきなのです。
コンビニなどでもゴージャスなのり弁がありますが、のり弁はシンプルなのがいいです。
おかずは白身フライor焼き鮭でちくわの天ぷら。それ以上はいらないです。

で、あんこスイーツも充実しており、デザートに調達したのが冒頭のいちご大福&シャインマスカット大福のセット。

ホント、フルーツとあんこの相性は本当に良いので、いちご大福考え付いた人は個人的にはノーベル賞あげてもいいと考えています。

しかも品名が↓

まさにご褒美ですね。

ところで、信託の受託者さんも財産管理(帳簿つけ)で大変だと思います。
成年後見業務などで人様のお金を管理しているとつくづく実感します。

なにかご褒美でもないとやってられないということで、委託者が「信託金銭であんこスイーツ買ってもいいよ」とか言ってくれたら少しは報われるものですが・・・

あんこなんかいやだ、お金がいいと思われる方もご安心ください。
信託法54条ではあらかじめ信託契約などで定めることによって信託報酬を決めることができます。

委託者(財産を託す側)がいいと言えばいいのですよ。
委託者の相続税対策にもなりますからね。

ただ「雑所得」となりますので、受託者の状況によっては確定申告が必要になることもあります。詳しくは税理士さんや税務署にお問い合わせください。

また、業務内容に見合わない額の信託報酬は、相続人などから何か言われる可能性もなくはないので、何事もほどほどに。

ちなみに、我々のような士業は業として受託者となって受託者報酬をいただくのは金融庁の免許(かなりハードル高い)が必要となりますので、通常受託者になることはありません。

ですので、私はほぼ?毎日あんこスイーツで自分にご褒美です。