1度でも「業務」
地元の駅前のベーカリーカフェで購入。
このお店はあんこ系のパンの種類が豊富(あんこぎっしりのアンパン、あんドーナツ、あんパイなど)ですので、お氣に入りです♪
で、今回は、司法書士業務にはあまり縁がありませんが(試験科目にはなっています)、刑法のお話。
刑法211条第1項
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
この場合の「業務」は営利目的であるかどうかは問われません。
例えば(あくまで仮の話)、私が法務局に行くのにアンパン食べながら自転車を運転して、アンパンに夢中で前方不注意で人様にぶつかってケガさせてしまったら、業務上過失致傷罪が適用されます。
フードデリバリーなど、自転車を使った業務に限らずです。
仮に今までずっと車で法務局に行っていて、健康のためにこれから自転車で行くつもりで、自転車を買って初めて乗ったその日に事故を起こしても「業務」とみなされます。
1回目でも今後反復継続する意思があるからです。
さて、明日は相談会。
来週末とその次の週末は勉強会です。
お申込みはこちらからです。(対面、オンライン共通)
今でこそ当たり前のように、このようなイベントを開催していますが、初めてこのような企画をする時はかなりのハードルでした。
場所を予約したり、ブログやSNSで告知したり、セミナーだったらテキストも用意したり…
そして「誰も来なかったらどうしよう」という恐怖感と闘ったり(笑)
始めてこうしたことを企画したのは10年ぐらい前でした。
当時を振り返ると、夜中から明け方までテキスト作って、少し寝てから出勤して、昼休みに喫茶店で推敲して…
とにかく必死でしたし、それ以上にプレッシャーも感じたりしていました。
でもやり切った時の感動や達成感はかげがいのないものでした。
ゼロをイチにするというのはそれほど大きい事。
今は場所に恵まれている(こちらのシェアスペースなど)もあるし、告知のための画像も簡単に作れますので、そこまでのプレッシャーを感じることはあまりありません。
まあ、もっと大きなところでやれ、ということかも知れませんが。
それに変な話に聞こえるかも知れませんが、100回セミナーを開いた自分も実は、同じ宇宙に同時に存在しているからこそ、刑法211条の解釈では1回でも「業務上」になるのかな、とふと思った次第です。
明日の相談会はまだお席がございますので、お待ち申し上げております。
お氣軽にご参加くださいませ♪