相続登記は自分でできるのか?(その3)

↑九州出張の帰りの自分へのお土産の一部ですが、一部は帰宅前に新幹線車内で頂きました(笑)

「ぎおん太鼓」結構好きです。何度か買っているようです。
(↓参考記事)


パイ生地にあんこが入っています。シャトレーゼさんでもそういうのありましたが、何か違います。
シャトレーゼさんのも好きですが。

で、前回の続きです。今までの記事はこちら

手順を再掲します。

1.相続登記をする物件を特定する。
↓
2.書類集める
↓
3.相続人間で話合いをする
↓
4.書類作成する
↓
5.法務局に申請

今回は2.書類集めるです。

必要書類は以下になります。

今回は、相続人間で遺産分割協議をして相続登記をする一般的なケースを前提に説明します。

・被相続人(亡くなった人)の出生~死亡のすべての戸籍(以下「生涯戸籍」といいます)

・相続人の現在の戸籍

・相続人の印鑑証明書
※相続人が1名、あるいは法定相続分で相続人間で共有する場合など、遺産分割協議を行わない場合は不要

・相続する人(名義人になる人)の住民票

・亡くなった人の住民票除票または戸籍附票

・相続する物件の評価証明書か固定資産税納税通知書の課税明細書のコピー

一個ずつ説明します。

まず被相続人の生涯戸籍ですが、現在は取得が結構楽になりました。

自分の親の戸籍であれば、本籍地に関係なく、自分が住んでいる市区町村役場で原則としてまとめて取得することができます。広域交付といいます。(運転免許証かマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書が必要です。)

ただし、一部の古い戸籍などは対象外の場合もありますのでその場合は市区町村役場の担当者等に取得方法をご確認ください。

戸籍取得の窓口に行って「相続登記で使う」と言えば窓口の人も分かってくれます。

あと、相続人の現在の戸籍ですが、その前に相続人が誰かという話です。

こちらの記事に記載がございます。

ちなみに被相続人の最後の戸籍に相続人(配偶者など)が除籍されずに残っていれば、改めて取る必要はありません。ただし、被相続人の死亡日以降に発行された戸籍であることが必要です。

ちなみに親(直系)の戸籍は広域交付で取得できますが、兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取得できませんので、直接お願いしてください。

それから印鑑証明書ですが、今はマイナンバーカードがあればコンビニで取得も可能です(対応している市区町村の場合)。

また、市区町村役場で発行されている「印鑑登録証(印鑑カード)」を使えば、委任状をもらえなくても窓口で取得できる自治体が多いです。

中には印鑑登録をされていない方もいらっしゃいますが、市区町村役場の窓口に行けば手続き可能です。本人が写真付きの公的身分証(運転免許証やマイナンバーカード)を持参すれば、即日登録できる自治体が多いです。

ちなみに登録する印鑑は、高価なものである必要はありません。百均で売っているような三文判でも登録できる場合がありますが、自治体によって取扱いが異なりますので、詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

ですが、シャチハタなどのスタンプ式判子はNGです。

あとは住民票については、所有者になる人の住所・氏名が登記されるので、そのために必要です。

住民票除票(または戸籍附票)については、被相続人と登記事項証明書上の所有者が同一人物であることの証明のために必要です。

そのため、原則として本籍の記載が必要とされます。戸籍との紐づけのためです。

その際、被相続人の登記簿上の住所と最後の住所が違っていた場合は、登記事項証明書上の住所から最後の住所への沿革(住所の履歴)の証明が必要です。

住民票除票では住所の履歴がつながらない場合、戸籍附票などが必要となります。

前後しますが、戸籍附票というのは戸籍に記録されている人の住所の沿革が記載されている書類です。ただし、転籍や改製などによって過去の住所が全て載っているとは限りません。

なお、相続開始から年数が経っていて住民票除票や戸籍附票が取得できない場合、あるいは発行されたものだけでは全ての沿革が証明されないこともあります。
その場合は被相続人名義の権利証(登記済証や登記識別情報)を代わりに提出すれば大丈夫です。
前回記事で「権利証があればいい」と記載したのはこの意味もあります。
(権利証がない場合は別途ご相談ください)

本籍地の市区町村役場で請求できますが、戸籍と違って広域交付はできませんのでご注意ください。

以上は相続人・被相続人に関係する書類ですが、印鑑証明書以外は司法書士に相続登記を依頼する場合、司法書士が依頼に基づいて取得することもできます。

で、残りの相続する物件の評価証明書か固定資産税納税通知書の課税明細書のコピーですが、こちらは登録免許税の計算のために必要です。

後者は前回記事にも出てきましたね。

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