完全って

えー、日清食品さんがやってくれました。
完全メシ BREAD あんぱん
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しかも、あの木村屋總本店さんが監修!
15年ほど前、銀座にある木村屋總本店さんの本店で初めてあんバターホイップをいただいたときはあまりの美味しさに感動し、そしてもう一個リピートした記憶があります。
私のあん活の原点かも知れません。

ええと「完全メシ」ということはこれさえ食べていれば必要な栄養素が担保されるということでしょうか。
てことはこれで三食アンパンという生活も夢ではない。
コスパもタイパも良すぎ。

…管理栄養士の資格を持っているうちのスタッフ(人間の方)に全力で止められそうなのでほどほどにしておきます(笑)

ところで次世代への財産承継手段としては遺言が一般的に知られていますが、信託でも同じことが可能です。
むしろ、遺言ではできないこともできます。

一例で言えば、次の次の代、あるいはそれ以降も財産の承継先を決めることができます。
(信託法で一定期間の期間制限は設けられていますが)

遺言は一代限り、もっと言えば、遺言で財産を取得した人が亡くなった後の承継先まで拘束できません。
例えば、遺言で「自分の財産を妻に相続させる、妻が死んだらその次は長男」というような書き方はできません。
妻に財産が渡った時点で妻自身の財産となるからです。

あるいは、もらう人に財産管理能力がない場合(浪費家など)でも、財産を管理してくれる人(受託者)が定期的に一定額を給付する形で、相続した財産をすぐに溶かしてしまわないようにすることもできます。

以上は一例ですが、遺言に比べるといろんなことができます。

じゃあ、信託だで「完全な」生前対策ができるのか?と言われれば、そこまで簡単な話ではありません。

信託はあくまで、財産に関する制度ですので、身上監護に関することは対象外です。
身上監護(例、病院や施設の契約)や信託されてない財産の管理に関しては任意後見、場合によっては法定後見で対応します。
財産部分は信託で身上監護の部分は任意後見と、両者を併用することも可能です。

また、信託されていない財産の承継は民法の規定に従うことになりますので、遺言で対応します。
また、遺言で人に関すること、具体的には認知であったり、未成年後見人の指定もすることができます。

このように、個々の制度では限界があっても、複数組み合わせることで依頼者の望みをかなえる仕組みづくりが可能です。

そういうわけで「完全」というのはなかなか難しいものかも知れません。
信託や遺言と言った生前対策、あん活の主体となる「人間」の場合も、欠点のない完璧な人はいないと思います。

むしろ、長所も短所もひっくるめて、その人という「完全体」なのではないでしょうか。

ガンプラだって、合わせ目が目立ったり、塗装にムラがあったりします。
でも、そんな不完全なところも含めて、自分だけの一体として愛着が湧くものです。

人間も同じではないでしょうか。

ともかく、ご自身や近しい方の生前対策でお悩みの方は是非一度弊所までお気軽にご相談ください。
ご一緒に、ご本人も周りも幸せに過ごせる方法を考えていきましょう。