備えておくこと

↑今日のランチです。
今日はあんこはデザート枠です。
あんこじゃないランチだとあとで欲しくなる可能性があるので先に買いました。
我ながら素晴らしい先見の明。
それはともかく、本題。
実業家のひろゆき氏が興味深い発言をされていました。
ひろゆき氏、だんじり祭りの死亡事故に私見「その人の決めた人生だと思う」
私も共感しました。
だんじりなど、生命のリスクが高いことに挑まれるのは、その人の自由なのでその選択はもちろん尊重しますが、万が一のことを考えて、少なくとも遺言書いててほしいと個人的に思った次第です。
もちろん信託で自らを受益者として二次(場合によってはそれ以降も)受益者を決めておいてくれても構いません。
「親ガチャ」場合によっては「国ガチャ」という言葉に象徴されるように、
この世は不公平です。
魂の成長のため、自らその成長を選んで生まれて来たとか、
前世の因縁のせいでそないなっているとか、
それっぽいこと言う人もいるけど、
見たんか?
エビデンスは?
おっと、人間および非人間のスタッフから所長さん落ち着いてという言葉が聴こえてきそうなのでその位に。
まあ、こういう話は一度コメダ珈琲店あたりで小倉トースト食べながらでも。
閑話休題。
でも、一つだけ平等なのが、
そう、誰もがいつかは死にます。
私もまだ50代ですが、事故に巻き込まれたり、突然の病気で死ぬかもわからないし。
で、何も遺言や信託といった生前対策をせずにお亡くなりになって、相続手続がかなりややこしいことになった事例を仕事柄何度も見てきました。
遺言であれば、その気になれば、カップラーメンにお湯を入れて出来上がりを待っている間でも書けますから。
(とはいえ、原則として全文・日付・氏名の自書と押印が必要ですので、そこはご注意ください)
少々時間がかかってラーメンが伸びても気にしないでください。
ただ、誤ってラーメンのスープを遺言書にこぼさないようにしてください。
もっとも、文字が読める状態で余白が少し汚れた程度なら、それだけで遺言が無効になるわけではありませんが。
最後に、該当者全員ではありますが、特に生前対策をしておいた方がよいケースは下記に該当するような人になるかと思われます。
・特に財産を多く渡したい(あるいは渡したくない)相続人がいる。
・相続人間の仲が悪く、遺産分割協議が揉めそうな場合
・判断能力のない(認知症や精神障がいなど)相続人がいる場合
・現在連絡のつかない相続人がいる場合
例)音信不通の子や兄弟姉妹、かつての配偶者との間の子など
・相続人以外の人(例:慈善団体、介護してくれた息子の妻)に財産を渡したい場合
・相続人が全く存在しない場合
・相続人に未成年がいる場合
・会社経営者で、相続財産に自社株が含まれている場合
あなたは該当したでしょうか。
該当してもしなくても、何らかの対策の必要性を感じられたら
弊所までお気軽にご相談ください。
