信託財産と相続財産

立ち食いそば(うどん)のスタンドで、うどんかそばか悩まれた経験はございませんか?
そんな人のために、こちらの店ではうどんとそばの「紅白セット」をご提供されています。

しかも500円とリーズナブル。
ちなみに同じ500円のうどん(そば)セットはうどんにご飯、コロッケ、ちょっとしたサラダもついています。
ワンコインで腹いっぱいになれる場所は本当に貴重ですね。

ちなみにうどん・そばだけでなく、カレーライス、ラーメン、JR姫路駅にありそうな駅そば、丼ぶりとメニューも充実しています。
個人的に天王寺でのランチはほぼこちらの店一択かも知れません。
別にお店の回し者ではございませんで(笑)

で、本題。
信託のことでご質問いただくのが、

「財産を信託していて、相続が発生したらどうなるの?」

ということです。

確かにややこしいですね。信託した財産も相続の対象なの?遺産分割協議が必要なの?
とか考えてしまうかも。

奇しくも?ちょうどいいところに紅白セットの画像があったのでそちらをつかって説明します。
上の画像のどんぶり全体がある人の財産だとします。

右半分のうどんの部分が、信託した財産、
左半分のそばの部分が、それ以外の財産だとします。

うどんの方は信託するときに信託契約で決めておきます。
具体的には、信託財産の権利を持つ人を「受益者」と呼び、最初の受益者は通常、財産を信託した人(委託者)と同じにしておきます。

で、最初の受益者が死亡したときに次の受益権者(二次受益者)をあらかじめ信託契約で決めておくということです。
「次」の受益者だけでなく、その次の受益者(三次受益者)も決めておくことができます。

関東圏の電車の行先案内みたいですね。「こんど」「つぎ」「そのつぎ」みたいな。
ちなみに関西は「先発」「次発」「次々発」
野球は「先発」「中継ぎ」「抑え」

…このへんにしときます。

で、そば(信託してなかった財産)の場合は通常の相続と同じです。
遺言を書いていたらその通り、遺言を書いていなかったら遺産分割協議になります。

すなわち財産を信託した時点で
信託した財産は信託法(信託行為)のルールで
信託していない財産は民法(相続法)のルールで
財産権が承継されることになります。

財産を信託した後、何らかの事情(信託の目的達成、あるいは達成不可など)信託が終了すると、
その後は信託契約で定めた残余財産の帰属先などに従って財産が移転し、以後は通常の財産として扱われることになります。

ようするにどんぶりにはそばだけになります。

とりあえず、
そばがうどんになったら(財産を信託したら)信託法

と覚えておいてください!?

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